刀剣を発見した時の手続き



日本刀研磨の仕事をしていると、古い家屋から刀剣を発見して、その善後策についての相談を受けることがよくあります。刀剣類を発見した時は、そのままでは所持出来ません。速やかにその旨を最寄の警察署に届けなければならないことになっています(銃刀法23条)。


刀剣類を発見した時は、まず所轄の警察署に発見したままの状態で現物を持ってゆき、引き続き所持したい旨を告げると、その場で「発見届」という書類を交付してくれます。認印を忘れずに持参してください。


そのとき発見した場所、経緯について聞かれますが正直に答えればよいのです。


「善良な発見届人の利便を考慮し、届け出たために、迷惑をかける等のことの無いよう、適切な配慮をなすこと」(昭和32年5月17日警察庁乙刑発第7号通達)とのことです。


しかし教示しても、旧家で何らやましいことが無いにも拘らず、届出をしない人がいるのは理解に苦しみます。


警察署では、生活安全課で発見届けを受け付けています。


生活安全課においては担当が決まっているようなので、担当の警官が不在の時に出向く事の無いように、あらかじめ電話で連絡しておくのが最善と思われます。


警察に刀剣類を持って行った時、登録に該当しないから廃棄せよと警察官に言われたということを時々聞きます。しかし警察は発見した経緯について捜査する権限があるだけで、発見された刀剣類が登録に該当するかどうかの判断を下す権限は警察にありません。
その判断をするのは教育委員会が任命した登録審査委員です(銃刀法第14条3項)。

発見届を交付して貰うについては、費用は全くかかりません。


発見届を済ませたあと待っていると、教育委員会から通知がきますので、登録審査を受けることになります。尚 発見届の段階では他人へ譲渡することはできません。このことは発見届用紙の裏に記載されています。発見届は登録証ではないので当然です。

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